UNIJAPAN

財団法人 日本映像国際振興協会

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UNIJAPANとは
寄付行為(定款)

財団法人 日本映像国際振興協会寄付行為

設立認可                 昭和32年5月15日
外務省                   許可第12号
通商産業省               32企第1317

寄付行為一部変更認可        昭和49年6月10日
外務省                   認可第22号
通商産業省               49産第3838

寄附行為変更の認可         平成11年11月5日
外務省                  外認可第58号
通商産業省               平成11・10・06生第3号

寄付行為変更の認可         平成17年3月28日
外務省                  外認可第14号
経済産業省               平成17・03・14情第6号

第1章 総則

(名称)

第1条 本財団は、財団法人日本映像国際振興協会 (英文名 Japan Association for International Promotion of the Moving Image。略称「UNIJAPAN」)と称する。

(事務所)

第2条 本財団は、主たる事務所を東京都中央区に置く。
2 本財団は、理事会の議決を得て、必要な地に支部を置くことができる。

第2章 目的及び事業

(目的)

第3条 本財団は、国際映画祭を開催し、次代を担う才能の発掘・育成の助成及び映画フィルムの保存を図るとともに、海外において日本映像の普及宣伝を行い、もって我が国の映像文化の発展を促し、日本映像の輸出の振興を促進させるとともに、国際友好及び文化交流の増進に寄与することを目的とする。

(事業)

第4条 本財団は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。

  1. 国際映画祭の開催、映像に関するシンポジウム、研究会の開催
  2. 国際コンテンツ見本市の開催
  3. 日本映像の海外普及宣伝に必要な材料及び資料の作成、展示及び頒布
  4. 海外における映像事情の調査
  5. 国際映画祭、国際映画コンクール等の国際映像イベントヘの参加及び出品の斡旋
  6. 海外における日本映像の巡回試写会の開催及び斡旋
  7. 映像関係者の海外派遣又は外国映像関係者の招へい並びにそれらの斡旋
  8. 外国人の日本映像研究に対する便宜の供与
  9. 合作映像製作の斡旋
  10. 映像関係者との国際的な連絡及び協力
  11. 関係機関への建議、具申又は答申
  12. 芸術、優秀映画の顕彰並びに若手才能に対する助成及び顕彰
  13. 映像文化・技術に関する研究、調査及び保存
  14. 機関誌等の編集発行及び国際映像情報に関する出版物の刊行
  15. 前各号に掲げるもののほか、本財団の目的を達成するために必要な事業

第3章 資産及び会計

(資産の構成)

第5条 本財団の資産は、次に掲げるものをもって構成する。

  1. 設立当初の財産目録に記載された財産
  2. 設立後寄附された財産
  3. 資産から生じる収入
  4. 事業に伴う収入
  5. 賛助会費
  6. その他

(資産の種別)

第6条 本財団の資産は、基本財産及び運用財産とする。
2 基本財産は、次に掲げる財産をもって構成する。

  1. 設立に際し基本財産として寄附された財産
  2. 設立後基本財産として寄附された財産
  3. 設立後理事会の議決により基本財産に繰り入れられた財産

3 運用財産は、基本財産以外の財産とする。

(資産の管理)

第7条 本財団の資産は、理事長が管理し、その管理の方法は、理事会の議決による。ただし、その使途又は管理の方法を指定して寄附された財産については、その指定に従わなければならない。
2 基本財産のうち、現金は、日本郵政公社その他確実な金融機関に預け入れ、若しくは信託会社に信託し、又は国公債等確実な有価証券にかえて保管しなければならない。

(基本財産の処分)

第8条 基本財産は、これを処分し、又は担保に供してはならない。ただし、本財団の目的達成上特に必要があると認められる場合において、評議員会の審議を経た上、理事会において理事現在数の3分の2以上の議決を得、かつ、外務大臣及び経済産業大臣(以下「主務大臣」という。)の承認を受けた後、その―部を処分し、又は担保に供するときは、この限りでない。

(経費の支弁)

第9条 本財団の経費は、運用財産をもって支弁する。

(事業年度)

第10条 本財団の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

(事業計画及び収支予算)

第11条 本財団の事業計画書及び収支予算書は、理事長が作成し、毎事業年度開始前に評議員会の審議を経た上、理事会の議決を得なければならない。
2 前項の議決を得た事業計画書及び収支予算書は、当該事業年度開始後3月以内に主務大臣に提出しなければならない。
3 第1項の議決を得た事業計画書及び収支予算書の変更は、理事会の定めるところによりこれを行い、速やかに主務大臣に提出しなければならない。

(事業報告及び収支決算)

第12条 本財団の事業報告書、収支決算書及び財産目録は、理事長が毎事業年度終了後遅滞なく作成し、監事の監査を経た上、理事会の議決を得た後、評議員会に報告しなければならない。
2 前項の議決を得た事業報告書、収支決算書及び財産目録は、当該事業年度終了後3月以内に主務大臣に提出しなければならない。

(収支差額の処分)

第13条 本財団の収支決算に差額が生じたときは、理事会の議決を経て、その全部又は―部を基本財産に繰り入れ、又は翌事業年度に繰り越すものとする。

(借入金)

第14条 本財団は、資金の借入れをしようとするときは、その事業年度の収入額を上限とする借入金であって返済期間が1年未満のものを除き、評議員会の審議を経た上、理事会において理事現在数の3分の2以上の議決を得、かつ、主務大臣の承認を受けるものとする。

第4章 役員及び評議員

(種類及び定数)

第15条 本財団に、次の役員を置く。

  1. 理事 25人以上30人以内
  2. 監事 2人又は3人
  3. 理事のうち、1人を会長、1人を理事長とする。
  4. 理事のうち、必要に応じて、2人以内を副理事長、1人を専務理事、2人以内を常務理事とすることができる。

(選任)

第16条 理事及び監事は、評議員会において選任する。
2 会長、理事長、副理事長、専務理事及び常務理事は、理事会において理事の互選により定める。
3 理事及び監事は、相互に兼ねることができない。

(職務)

第17条 会長は、本財団の業務を統括する。
2 理事長は、本財団を代表し、その業務を総理する。
3 副理事長は、理事長を補佐して業務を掌握し、理事長に事故あるとき又は理事長が欠けたときは、理事会においてあらかじめ定められた順序により、その職務を代行する。
4 専務理事は、理事長及び副理事長を補佐して、業務を総括する。理事長及び副理事長ともに事故があるとき又は理事長及び副理事長がともに欠けたときは、その職務を代行する。
5 常務理事は、専務理事を補佐して、業務を処理する。
6 監事は、民法第59条の職務を行う。

(任期)

第18条 役員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 補欠又は増員により選任された役員の任期は、前項本文の規定にかかわらず、前任者又は他の現任者の残任期間とする。
3 役員は、辞任又は任期満了の後においても、後任者が就任するまでは、その職務を行わなければならない。

(解任)

第19条 役員が次の各号のいずれかに該当するときは、理事会及び評議員会においてそれぞれ理事及び評議員の現在数の3分の2以上の議決を得て、当該役員を解任することができる。

  1. 心身の故障のため職務の執行に堪えないと認められるとき。
  2. 職務上の義務違反その他役員たるにふさわしくない行為があると認められるとき。

2 前項第2号の規定により解任する場合は、当該役員にあらかじめ通知するとともに、解任の議決を行う理事会及び評議員会において、当該役員に弁明の機会を与えなければならない。

(報酬)

第20条 役員は、無報酬とする。ただし、常勤の役員については、理事会の同意を得て、報酬を支給することができる。

(評議員)

第21条 本財団に、評議員21人以上26人以内を置く。
2 評議員は、理事会の同意を得て、理事長が委嘱する。
3 第18条及び第19条の規定は、評議員について準用する。この場合において、第18条中「役員」とあるのは「評議員」と、第19条中「役員」とあるのは「評議員」と、「理事会及び評議員会」とあるのは「理事会」と、「それぞれ理事及び評議員」とあるのは「理事」と読み替えるものとする。

(兼任の禁止)

第22条 役員及び評議員は、相互に兼ねることができない。

(顧問及び参与)

第23条 本財団に、顧問5人以内及び参与5人以内を置くことができる。
2 顧問及び参与は、学識経験者又は本財団に功労のあった者のうちから、理事会の推薦により、理事長が委嘱する。
3 顧問は、本財団の運営に関して理事長の諮問に答え、又は理事長に対して意見を述べる。
4 参与は、本財団の業務の処理に関して理事長の諮問に応える。
5 第18条第1項(任期)の規定は、顧問及び参与について準用する。

第5章 理事会、評議員会及びその他の会議

(理事会の構成)
第24条 本財団に、理事会を置く。
2 理事会は、理事をもって構成する。
3 監事は、理事会に出席して意見を述べることができる。

(理事会の権能)

第25条 理事会は、この寄附行為に別に定めるもののほか、本財団の運営に関する重要事項を議決する。

(理事会の開催及び招集)

第26条 理事会は、通常理事会及び臨時理事会とする。
2 通常理事会は、毎年2回開催する。
3 臨時理事会は、次の各号のいずれかに該当する場合に開催する。

  1. 理事会が必要と認めたとき。
  2. 理事現在数の3分の1以上から会議の目的たる事項を示して請求があったとき。
  3. 監事の全員から会議の目的たる事項を示して請求があったとき。
  4. 前3号に掲げる場合のほか、理事長が特に必要があると認めたとき。

4 理事会は、理事長が招集する。
5 理事会の招集は、日時及び場所並びに会議の目的たる事項及びその内容を示した書面をもって、開会の日の10日前までに通知しなければならない。ただし、議事が緊急を要する場合において、あらかじめ理事会において定めた方法により招集するときは、この限りでない。
6 第3項第2号又は第3号の規定により請求があったときは、理事長は、速やかに理事会を招集しなければならない。

(理事会の議長)

第27条 理事会の議長は、理事長がこれにあたる。ただし、前条第3項第3号の規定により請求があった場合において、臨時理事会を開催したときは、出席理事の互選により議長を定める。

(理事会の定足数及び議決方法)

第28条 理事会は、理事現在数の3分の2以上の出席をもって成立する。
2 理事会の議事は、この寄附行為に別に定める場合を除くほか、出席理事の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
3 理事会は、第26条第5項の規定によりあらかじめ通知された事項についてのみ議決することができる。ただし、議事が緊急を要するもので、出席理事の3分の2以上の議決があった場合は、この限りでない。
4 議決すべき事項につき特別な利害関係を有する理事は、当該事項について表決権を行使することができない。

(理事会の書面表決等)

第29条 やむを得ない理由のため、理事会に出席できない理事は、あらかじめ通知された事項について、書面又は代理人をもって表決権を行使することができる。
2 前項の代理人は、代理権を証する書面を会議ごとに議長に提出しなければならない。
3 第1項の規定により表決権を行使する理事は、前条第1項及び第2項の規定の適用については出席したものとみなす。

(理事会の議事録)

第30条 理事会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。

  1. 日時及び場所
  2. 理事の現在数
  3. 出席した理事の数及び氏名(書面表決者及び表決委任者を含む。)
  4. 議決事項
  5. 議事の経過の概要
  6. 議事録署名人の選任に関する事項

2 議事録には、議長及び出席した理事のうちから理事会において選任された議事録署名人2人以上が署名押印しなければならない。

(評議員会の構成)

第31条 本財団に、評議員会を置く。
2 評議員会は、評議員をもって構成する。

(評議員会の権能)

第32条 評議員会は、この寄附行為に別に定めるもののほか、本財団の事業運営に関する重要事項について、理事長の諮問に応じて審議し、又は意見を具申する。

(評議員会の招集等)

第33条 評議員会は、理事長が招集する。
2 評議員会の議長は、出席評議員の互選による。
3 第26条第5項、第28条第1項、第29条及び第30条の規定は、評議員会について準用する。この場合において、これらの規定中「理事会」とあるのは「評議員会」と、「理事」とあるのは「評議員」と読み替えるものとする。

第6章 賛助会員

(賛助会員)

第34条 本財団の目的に賛同し、その事業に協力しようとするものを賛助会員とする。
2 賛助会員は、理事会の定めるところにより、本財団の事業活動に参加することができる。
3 賛助会員は、理事会の定めるところにより、賛助会費を納入しなければならない。
4 前3項に定めるもののほか、賛助会員及び賛助会費に関して必要な事項は、理事会の議決を得て、理事長が別に定める。

第7章 寄附行為の変更、解散等

(寄附行為の変更)

第35条 この寄附行為は、評議員会の審議を経た上、理事会において理事現在数の4分の3以上の議決を得、かつ、主務大臣の認可を受けなければ変更することができない。

(解散)

第36条 本財団は、民法第68条第1項第2号から第4号までの規定に基づき解散する。
2 民法第68条第1項第2号の規定に基づき解散する場合は、評議員会の審議を経た上、理事会において理事現在数の4分の3以上の議決を得、かつ、主務大臣の許可を受けなければならない。

(残余財産の処分)

第37条 本財団が解散の際に有する残余財産は、評議員会の審議を経た上、理事会において理事現在数の4分の3以上の議決を得、かつ、主務大臣の許可を受けて、本財団と類似の目的を有する他の法人又は団体に寄附するものとする。

第8章 補則

(備付け書類及び帳簿)

第38条 本財団は、その主たる事務所に、民法第51条に規定するもののほか、次の各号に掲げる書類を備えなければならない。

  1. 寄附行為
  2. 理事及び監事の氏名、住所及び略歴を記載した書類
  3. 行政庁の許可、認可等を必要とする事業を行う場合は、その許可、認可等を受けていることを証する書類
  4. 寄附行為に定める機関の議事に関する書類
  5. 資産及び負債の状況を示す書類
  6. 収入支出に関する帳簿及び証拠書類

(委員会)

第39条 本財団は、事業の円滑な遂行を図るため、委員会を設けることができる。
2 委員会は、その目的とする事項について、調査し、研究し、又は審議する。
3 委員会の組織及び運営に関して必要な事項は、理事会の議決を得て、理事長が別に定める。

(事務局)

第40条 本財団に、事務を処理するため、事務局を置く。
2 事務局には、事務局長及び所要の職員を置く。
3 事務局長は、理事会の同意を得て、理事長が委嘱し、職員は、理事長が任免する。

(実施細則)

第41条 この寄附行為の実施に関して必要な事項は、理事会の議決を得て、理事長が別に定める。

附則(平成17年3月28日)
この変更規定は、平成17年4月1日から施行する。

財団法人 日本映像国際振興協会寄付行為.pdf

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