定款

公益財団法人ユニジャパン 定款

第1章 総則

(名称)
第 1 条 本法人は、公益財団法人ユニジャパン(英文名UNIJAPAN)と称する。

(事務所)
第 2 条 本法人は、主たる事務所を東京都中央区に置く。

2 本法人は、理事会の決議により、従たる事務所を必要な地に置くことができる。これを変更又は廃止する場合も同様とする。

第 2 章 目的及び事業

(目的)
第 3 条 本法人は、わが国の映像文化並びに映像産業の振興を通じて文化的で豊かな国民生活の実現を目指すとともに、 海外に対してわが国の良好なイメージを発信し、国際友好と文化及び産業交流の増進を図ることにより、広く公益に寄与することを目的とする。

(公益目的事業)
第 4 条 本法人は、前条の公益目的を達成するため、次の事業を行う。

  1. 国際映画祭の開催及び映画祭に付随する各種シンポジウム、見本市、研究会の開催
  2. 日本映画・映像コンテンツの振興に係る普及啓発及び調査研究並びに提言事業
  3. 優秀映画・映像の顕彰及び人材育成事業
  4. 前各号に掲げるもののほか、本法人の目的を達成するために必要な事業

2 前項の事業については、本邦及び海外において行うものとする。

(規律)
第 5 条 本法人は、事業を公正かつ適正に運営し、第3条に掲げる公益目的の達成と社会的信用の維持向上に努めるものとする。

第3章 財産及び会計

(寄附等により受け入れた財産等)
第 6 条 公益認定を受けた日以後に寄附を受けた財産又は交付を受けた補助金その他の財産については、その半額以上を第4条第1項の事業に使用するものとする。

(財産の管理及び運用)
第 7 条 本法人の財産の管理・運用は、理事長が行うものとし、その方法は理事会の決議によるものとする。

(事業年度)
第 8 条 本法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

(事業計画及び収支予算)
第 9 条 本法人の事業計画書、収支予算書、資金調達及び設備投資の見込みを記載した書類は、毎事業年度の開始の日の前日までに理事長が作成し、 理事会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も、同様とする。

2 前項の書類については、毎事業年度の開始の日の前日までに行政庁に提出しなければならない。

(事業報告及び決算)
第10条 本法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、理事長が次の書類を作成し、監事の監査を受け、理事会の承認を受けなければならない。

  1. 事業報告
  2. 事業報告の附属明細書
  3. 貸借対照表
  4. 損益計算書(正味財産増減計算書)
  5. 貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の附属明細書
  6. 財産目録
2 前項の承認を受けた書類のうち、第1号、第3号、第4号及び第6号の書類については、定時評議員会に提出し、第1号の書類についてはその内容を報告し、その他の書類については承認を受けなければならない。
3 第1項の書類については、毎事業年度の終了後3ヵ月以内に行政庁に提出しなければならない。
4 本法人は、法令の定めるところにより、定時評議員会の終結後遅滞なく、貸借対照表を公告するものとする。

(長期借入金並びに重要な財産の処分又は譲受け)
第11条 本法人が資金の借入れをしようとするときは、その事業年度の収入額を上限とする借入金であって返済期間が1年未満のものを除き、 理事会及び評議員会の決議を経なければならない。本法人が重要な財産の処分又は譲受けを行おうとするときも同様とする

2 前項の理事会の決議は、理事総数(現在数)の3分の2以上であって、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の3分の2以上に当たる多数をもって行わなければならない。
3 第1項の評議員会の決議は、第24条第2項の決議をもって行う

(会計原則)
第12条 本法人の会計は、一般に公正妥当と認められる公益法人会計の慣行に従うものとする。

2 本法人の会計処理に関し必要な事項は、理事会の決議により別に定める経理規程によるものとする。
3 公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律施行規則第22条第3項第3号の資金及び第4号の特定費用準備資金について必要な事項は、 理事会の決議により別に定める。

第4章 評議員

(評議員)
第13条 本法人に、評議員8名以上15名以内を置く。

2 評議員のうち、1人を評議員長とする。

(評議員の選任及び解任)
第14条 評議員の選任及び解任は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「一般社団・財団法人法」という。)第179条から第195条までの規定に従い、評議員会において行う

2 評議員を選任する場合には、次の各号の要件をいずれも満たさなければならない。

(1) 各評議員について、次のイからヘまでに該当する評議員の合計数が評議員の総数の3分の1を超えないものであること。

  • イ 当該評議員及びその配偶者又は3親等内の親族
  • ロ 当該評議員と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者
  • ハ 当該評議員の使用人
  • ニ ロ又はハに掲げる者以外の者であって、当該評議員から受ける金銭その他の財産によって生計を維持しているもの
  • ホ ハ又はニに掲げる者の配偶者
  • ヘ ロからニまでに掲げる者の3親等内の親族であって、これらの者と生計を一にするもの

(2) 他の同一の団体(公益法人を除く。)の次のイからニまでに該当する評議員の合計数が評議員の総数の3分の1を超えないものであること。

  • イ 理事
  • ロ 使用人
  • ハ 当該他の同一の団体の理事以外の役員(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものにあっては、その代表者又は管理人)又は業務を執行する社員である者
  • ニ 次の団体においてその職員(国会議員及び地方公共団体の議会の議員を除く。)である者
  • ① 国の機関
  • ② 地方公共団体
  • ③ 独立行政法人通則法第2条第1項に規定する独立行政法人
  • ④ 国立大学法人法第2条第1項に規定する国立大学法人または同条第3項に規定する大学共同利用機関法人
  • ⑤ 地方独立行政法人法第2条第1項に規定する地方独立行政法人
  • ⑥ 特殊法人又は認可法人

3 評議員のうちには、理事のいずれか1名とその親族その他特殊の関係がある者の数又は評議員のうちいずれか1名及びその親族その他特殊の関係がある者の合計数が評議員総数の3分の1を超えて含まれることになってはならない。 また、評議員には、監事及びその親族その他特殊の関係がある者が含まれてはならない。

4 評議員長は、評議員会において選定する。

5 評議員は、本法人の理事、監事又は使用人を兼ねることができない。

6 評議員に変更があったときは、2週間以内に登記し、登記事項証明書等を添え、遅滞なくその旨を行政庁に届け出なければならない。

(評議員の職務及び権限)
第15条 評議員は、評議員会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、職務を執行する。

(評議員の任期)
第16条 評議員の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとする。ただし、再任を妨げない。

2 任期の満了前に退任した評議員の補欠として選任された評議員の任期は、退任した評議員の任期の満了する時までとする。
3 評議員は、第13条第1項に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、 なお評議員としての権利義務を有する。

(評議員の報酬等)
第17条 評議員は無報酬とする。

2 本法人は、評議員が職務を執行するために要する費用を支払うことができる。
3 前項に関し必要な事項は、評議員会の決議により別に定める役員及び評議員の報酬並びに費用に関する規程による。

第5章 評議員会

(構成)
第18条 評議員会は、すべての評議員をもって構成する。

(権限)
第19条 評議員会は、次の事項について決議する。

  • (1) 理事及び監事の選任又は解任
  • (2) 理事及び監事に対する報酬等の額
  • (3) 貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の承認
  • (4) 定款の変更
  • (5) 長期借入金並びに重要な財産の処分及び譲受け
  • (6) 合併、事業の全部若しくは一部の譲渡又は公益目的事業の全部の廃止
  • (7) 公益目的取得財産残額の贈与
  • (8) 残余財産の処分
  • (9) その他評議員会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項

(種類及び開催)
第20条 評議員会は、定時評議員会及び臨時評議員会の2種とする。

2 定時評議員会は、毎事業年度終了後3ヶ月以内に1回開催する。

3 臨時評議員会は、必要がある場合に開催する。

(招集)
第21条 評議員会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき理事長が招集する。

2 評議員は、理事長に対し、評議員会の目的である事項及び招集の理由を示して、評議員会の招集を請求することができる

(招集の通知)
第22条 理事長は、評議員会の日の1週間前までに、評議員に対して、評議員会の日時、場所及び評議員会の目的である事項を記載した書面をもって招集の通知を発しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、評議員会は、評議員の全員の同意があるときは、招集の手続を経ることなく開催することができる。

(議長)
第23条 評議員会の議長は、評議員長がこれに当たる。ただし、評議員長が欠席の場合には、出席した評議員の互選により議長を選出する。

(決議)
第24条 評議員会は、決議について特別の利害関係を有する評議員を除く評議員の過半数が出席し、その過半数をもって行う。

2 前項の規定にかかわらず、次の決議は、決議について特別の利害関係を有する評議員を除く評議員の3分の2以上に当たる多数をもって行わなければならない。

  • (1) 監事の解任
  • (2) 定款の変更
  • (3) 合併、事業の全部若しくは一部の譲渡又は公益目的事業の全部の廃止
  • (4) その他法令又はこの定款で定められた事項

3 前2項の決議について、特別の利害関係を有する評議員は、議決に加わることができない。
4 理事又は監事を選任する議案を決議するに際しては、候補者ごとに第1項の決議を行わなければならない。理事又は監事の候補者の合計数が、 理事又は監事の候補者の合計数が第27条第1項に定める定数を上回る場合には、過半数の賛成を得た候補者の中から得票数の多い順に定数の枠に達するまでの者を選任することとする。

(決議の省略)
第25条 理事が評議員会の目的である事項について提案した場合において、当該提案について、議決に加わることができる評議員の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、 当該提案を可決する旨の評議員会の決議があったものとみなす。

(議事録)
第26条 評議員会の議事については、法令で定めるところにより議事録を作成しなければならない。

2 評議員会の議長は、前項の議事録に署名し、又は記名押印する。

第6章 役員等

(役員の設置)
第27条 本法人に、次の役員を置く。

(1) 理事8名以上15名以内
(2) 監事1名以上3名以内

2 理事のうち、1名を代表理事とする。
3 代表理事でない理事のうち、5名以内を業務執行理事とすることができる。

(役員の選任等)
第28条 理事及び監事は評議員会の決議によって選任する。

2 代表理事及び業務執行理事は、理事会の決議のよって理事の中から選定する。

3 代表理事は、理事長に就任する。

4 理事会は、その決議によって、業務執行理事のうち、2名以内を副理事長、1名を専務理事及び2名以内を常務理事とすることができる。

5 監事は、本法人の理事又は使用人を兼ねることができない。

6 本法人の理事のうちには、理事のいずれか1名及びその親族その他特殊の関係がある者の合計数が、理事総数(現在数)の3分の1を超えて含まれてはならない。

7 本法人の監事には、本法人の理事(その親族その他特殊の関係がある者を含む。)及び評議員(その親族その他特殊の関係がある者を含む。)並びに本法人の使用人が含まれてはならない。また、各監事は、相互に親族その他特殊の関係があってはならない。

8 他の同一の団体(公益法人を除く。)の理事又は使用人である者その他これに準ずる相互に密接な関係にある理事の合計数は、理事の総数の3分の1を超えるものであってはならない。監事についても、同様とする。

9 理事又は監事に変更があったときは、2週間以内に登記し、登記事項証明書を添え、遅滞なくその旨を行政庁に届け出なければならない。

(理事の職務及び権限)
第29条 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、職務を執行する。

2 理事長は、本法人を代表し、その業務を執行する。

3 副理事長は、理事長を補佐し、本法人の業務を執行する。

4 専務理事は、理事長及び副理事長を補佐し、本法人の業務を執行する。

5 常務理事は、本法人の業務を分担執行し、専務理事が欠けたとき、又は専務理事に事故があるときは、理事会があらかじめ定めた順序によって、その職務を代行する。

6 前各項に定めるもののほか、各理事の職務及び権限は、理事会の決議のより別に定める職務権限規程による。

7 理事長及び副理事長、専務理事、常務理事その他業務執行理事は、毎事業年度に4ヵ月を超える間隔で2回以上、自分の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。

(監事の職務及び権限)
第30条 監事は、理事の職務執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。
2 監事は、いつでも、理事又は使用人に対して事業の報告を求め、本法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。

(役員の任期)
第31条 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとする。ただし、再任を妨げない。

2 監事の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとする。ただし、再任を妨げない。

3 補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。
4  理事又は監事は、第27条第1項に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。

(役員の解任)
第32条 理事又は監事が、次のいずれかに該当するときは、評議員会の決議によって解任することができる。

(1) 職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき。
(2) 心身の故障のため、職務の執行に支障があり、又はこれに堪えないとき。

(役員の報酬等)
第33条 理事及び監事は無報酬とする。ただし、常勤の理事に対しては、評議員会において別に定める総額の範囲内で、報酬を支給することができる。

2 本法人は、理事及び監事が職務を執行するために要する費用を支払うことができる。

3 前2項に関し必要な事項は、評議員会の決議により別に定める役員及び評議員の報酬並びに費用に関する規程による。

(取引の制限)
第34条 理事は、次に掲げる場合には、理事会において、当該取引について重要な事実を開示し、その承認を受けなければならない。

(1) 理事が自己又は第三者のために本法人の事業の部類に属する取引をしようとするとき。
(2) 理事が自己又は第三者のために本法人と取引をしようとするとき。
(3) 本法人が理事の債務を保証することその他理事以外の者との間において本法人と当該理事との利益が相反する取引をしようとするとき。

2 前項各号の取引をした理事は、当該取引後、遅滞なく、当該取引について重要な事実を理事会に報告しなければならない。

(責任の免除または限定)
第35条 本法人は、役員の一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第198条において準用する同法第111条第1項の損害賠償責任について、法令に定める要件に該当する場合には、理事会の決議によって、賠償責任額から法令に定める最低責任限度額を控除して得た額を限度として、免除することができる。

2 本法人は、非業務執行理事等との間で、前項の損害賠償責任について、法令に定める要件に該当する場合には、損害賠償責任を限定する契約を、理事会の決議によって、締結することができる。ただし、当該契約に基づく賠償責任の限度額は、10万円以上で本法人があらかじめ定めた金額と法令の定める最低責任限度額とのいずれか高い額とする。

(顧問)
第36条 本法人に顧問(3名以内)を置くことができる。

2 顧問は、学識経験者及び本法人に功労のあった者の中から、理事会の決議を経て、理事長が委嘱する。

3 顧問の任期は、前項の理事会において定める。

4 顧問は、無報酬とする。

5 本法人は、顧問が職務を執行するために要する費用を支払うことができる。

6 顧問は、次の職務を行う。

(1) 理事長の相談に応じること。
(2) 理事会から諮問された事項について参考意見を述べること。

第7章 理事会

(構成)
第37条 理事会は、全ての理事をもって構成する。

(権限)
第38条 理事会は、次の職務を行う。

(1) 本法人の業務執行の決定
(2) 理事の職務の執行の監督
(3) 代表理事及び業務執行理事(副理事長、専務理事及び常務理事を含む。)の選定及び解職
(4) その他法令又はこの定款で定められた事項

2 本法人が保有する租税特別措置法第40条第1項後段の適用を受けた株式(出資)について、その後取得した同一の銘柄の株式(出資)を含め、その株式(出資)の発行会社に対して次の事項を除き、株主等として権利又は権利の行使の請求をしてはならない。

(1) 配当の受領
(2) 株式無償割当
(3) 株主配当増資への応募
(4) 株主宛配付書類の受領

(種類及び開催)
第39条 理事会は、定時理事会及び臨時理事会の2種とする。

2 定時理事会は、毎事業年度2回開催する。

3 臨時理事会は、次のいずれかに該当する場合に開催する。

(1) 理事長が必要と認めたとき
(2) 理事長以外の理事から、理事長に対し、理事会の目的である事項を示して、理事会の招集の請求があったとき。
(3) 前号の規定による請求があった日から5日以内に、その請求があった日から2週間以内の日を理事会の日とする理事会の招集の通知が発せられない場合に、その請求をした理事が理事会を招集したとき。
(4) 監事から、理事長に対し、理事会の招集の請求があったとき。
(5) 前号の規定による請求があった日から5日以内に、その請求があった日から2週間以内の日を理事会の日とする理事会の招集の通知が発せられない場合に、その請求をした監事が理事会を招集したとき。

(招集)
第40条 理事会は、理事長が招集する。

2 代表理事が欠けたとき又は代表理事に事故があるときは、理事会においてあらかじめ定めた順序により、副理事長が理事会を招集する。

3 前2項の規定は、前条第3項第3号又は第5号の場合には、適用しない。

4 理事会を招集する者は、理事会の日の1週間前までに、各理事及び各監事に対して、理事会の日時、場所及び理事会の目的である事項を記載した書面をもって招集の通知を発しなければならない。

5 前項の規定にかかわらず、理事会は、理事及び監事の全員の同意があるときは、招集の手続を経ることなく開催することができる。

(議長)
第41条 理事会の議長は、理事長がこれにあたる。

(決議)
第42条 理事会の決議は、この定款に別に定める場合を除き、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。

(決議の省略)
第43条 理事が理事会の決議の目的である事項について提案をした場合において、当該提案について、議決に加わることができる理事の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、当該提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなす。ただし、監事が異議を述べたときは、この限りでない。

(報告の省略)
第44条 理事又は監事が理事及び監事の全員に対して理事会に報告すべき事項を通知したときは、当該事項を理事会へ報告することを要しない。。

2 前項の規定は、第29条第7項の規定による報告については、適用しない。

(議事録)
第45条 理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。

2 出席した理事長及び監事は、前項の議事録に署名し、又は記名押印する。

第8章 定款の変更及び解散等

(定款の変更)
第46条 この定款は、評議員会において、議決に加わることのできる評議員の3分の2以上の議決を経て変更することができる。ただし、第3条に規定する目的並びに第14条第1項に規定する評議員の選任及び解任の方法並びに第51条に規定する公益目的取得財産残額の贈与については変更することができない。

2 前項にかかわらず、評議員の全員が賛成するときは、評議員会において、議決に加わることのできる評議員の4分の3以上の議決を経て、第3条に規定する目的並びに第14条第1項に規定する評議員の選任及び解任の方法について、変更することができる。

3 公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律(以下「公益認定法」という。)第11条第1項各号に掲げる事項に係る定款の変更(軽微なものを除く)をしようとするときは、その事項の変更につき、行政庁の認定を受けなければならない。

4 前項以外の変更を行った場合は、遅滞なく、その旨を行政庁に届け出なければならない。

(解散)
第47条 本法人は、法令で定められた事由によって解散する。

(公益認定の取消し等に伴う贈与)
第48条 本法人が、公益認定の取消しの処分を受けた場合又は合併により本法人が消滅する場合(その権利義務を承継する法人が公益法人であるときを除く。)には、評議員会の決議を経て、公益目的取得財産残額に相当する額の財産を、当該公益認定の取消しの日又は当該合併の日から1ヵ月以内に、国若しくは地方公共団体又は公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人であって租税特別措置法第40条第1項に規定する公益法人等に該当する法人に贈与するものとする。

(残余財産の帰属)
第49条 本法人が清算をする場合において有する残余財産は、評議員会の決議を経て、国若しくは地方公共団体又は公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人であって租税特別措置法第40条第1項に規定する公益法人等に該当する法人に贈与するものとする。

(剰余金)
第50条 本法人は、剰余金の分配を行うことができない。

第9章 委員会

(委員会)
第51条 本法人の事業を推進するために必要があるときは、理事会の決議により委員会を設置することができる。

2 委員会の委員は、学識経験者の中から、理事会において選任する。

3 委員会の任務、構成及び運営に関し必要な事項は、理事会の決議によって別に定める。

第10章 事務局

(設置等)
第52条 本法人の事務を処理するために、事務局を設置する。

2 事務局には、事務局長及び所要の職員を置く。

3 事務局長及び重要な職員は、理事会の決議を経て、理事長が任免する。

4 事務局の組織及び運営に関し必要な事項は、理事長が別に定める。

(備付け帳簿及び書類)
第53条 本法人の事務所には、常に次に掲げる帳簿及び書類を備え置かなければならない。

(1) 定款
(2) 理事、監事及び評議員の名簿
(3) 認定、許可、認可等及び登記に関する書類
(4) 定款に定める機関(理事会及び評議員会)の議事に関する書類
(5) 財産目録
(6) 役員等の報酬規程
(7) 事業計画書及び収支予算書
(8) 事業報告書及び計算書類等
(9) 監査報告書
(10)その他法令で定める帳簿及び書類

2 前項各号の帳簿及び書類等の閲覧については、法令の定めによるほか、第56条第2項に定める情報公開規程によるものとする。

第11章 賛助会員

(賛助会員)
第54条 本法人の主旨に賛同し、活動を支援しようとする個人及び団体を賛助会員とすることができる。
2 賛助会員に関する必要な事項は、評議員会の決議により別に定める賛助会員規程による。

第12章 情報公開及び個人情報の保護

(情報公開)
第55条 本法人は、公正で開かれた活動を推進するため、その活動状況、運営内容、財務資料等を積極的に公開するものとする。

2 情報公開に関する必要な事項は、理事会の決議により別に定める情報公開規程による。

(個人情報の保護)
第56条 本法人は、業務上知り得た個人情報の保護に万全を期すものとする。

2 個人情報の保護に関する必要な事項は、理事会の決議によって別に定める。

(公告)
第57条 本法人の公告は、電子公告により行う。

2 事故その他やむを得ない事由によって前項の電子公告をすることができない場合は、官報に掲載する方法による。

附則(平成22年7月1日)

1. この定款は一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第106条第1項に定める公益法人の設立の登記の日から施行する。

2. 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第106条第1項に定める特例民法法人の解散の登記と、公益法人の設立の登記を行ったときは、第8条の規定にかかわらず、解散の登記の日の前日を事業年度の末日とし、設立の登記の日を事業年度の開始日とする。

3. 本法人の設立の登記日現在の理事及び監事は、次に掲げる者とする。

理事 井上泰一 岡田 剛 崔 洋一 迫本淳一 佐藤直樹 高井英幸 布川郁司  廣瀬道貞 福地茂雄 藤井宏昭 松岡宏泰 松下 康 依田 巽 監事 大藏滿彦 濵野保樹

4. 本法人の最初の代表理事は高井英幸とする。

5. 本法人の最初の評議員は次に掲げる者とする。
大谷信義 岡田正代 加藤正人 角川歴彦  兼松熙太郎 古森重隆 佐藤 孝 新藤次郎 杉田成道 鈴木英夫 富山省吾 松岡 功  矢内 廣

附則(平成30年6月26日)

この定款の変更は、平成30年6月26日から施行する。

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