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財団法人 日本映像国際振興協会

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映画祭出品支援事業(支援金)
支援金規約

文化庁日本映画海外映画祭出品等支援事業  

平成22年度日本映画海外展開支援募集要項

運営:

「日本映画海外展開支援」は、平成15年4月に出された「映画振興に関する懇親会」の提言に基づいて策定された、文化庁の日本映画海外映画祭出品等支援事業の委嘱を受け、ユニジャパン(財団法人日本映像国際振興協会)が実施する。

目的:

日本文化についての国際的な理解を増進すると同時に、製作費回収の方途を拡大することを目指して、日本映画の海外展開を推進する。その目的のため、海外映画祭への出品や日本映画の特集上映等の際に必要となる字幕作成、プリント複製、宣伝用素材への支援を、自主制作映画を含めて行う(「映画振興に関する懇親会」の提言から)。

「日本映画海外展開支援」とは

海外の映画祭(アニメーション映画祭、短編映画祭、ドキュメンタリー映画祭を含む)、映画見本市に参加した日本映画に対し、外国語字幕制作費、映画製作者の海外渡航費、海外向け宣伝用素材制作費への支援を行う事業です。国際映連(FIAPF)の認可する世界12大映画祭への優先枠や、自主制作映画製作者のための特別枠も設けています。

支援対象経費

支援項目

▽外国語字幕制作費

  • 対象経費:
    外国語版プリント(またはビデオテープ、ディスク等以下、外国語版プリント)制作費、輸送費、翻訳費、字幕打ち込み費

▽映画製作者の海外渡航費

  • 対象経費:
    プロデューサー、監督、出演者、海外セールス担当者等(以下、映画製作者等)の4名までの海外渡航費、宿泊費

▽海外向け宣伝用素材制作費

  • 対象経費:
    海外向けポスター、チラシ、EPK(Electronic Press Kit)等の制作費
    ※コードB-1の場合、通訳・パブリシスト費も含む

対象とならない経費

▽外国語字幕制作費

  • インターネガ等、プリント中間素材は対象とならない

▽映画製作者の海外渡航

  • (原則として)日本国内及び開催国の現地交通費
  • 渡航に付随する費用(ビザ、渡航保険等)
  • ファーストクラス料金 ※同一エアラインで同一航路のビジネスクラス料金が支援範囲の上限となる
  • ルームサービス、飲食、通信等の費用
  • スィートルーム等の費用

▽海外向け宣伝用素材制作

  • 国内用に制作された宣伝用素材の制作費
  • 一度本支援を受けた宣伝用素材の制作費
  • レセプションやパーティーの費用
  • ウェブサイト制作費

コード別・支援内容

コードA

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コードB

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(※1)3大映画祭はカンヌ、ヴェネチア、ベルリン各映画祭を含みます
(※2)その他指定映画祭は上海、モスクワ、カルロヴィヴァリ、ロカルノ、モントリオール、サンセバスチャン、マルデルプラタ、カイロ各映画祭と米アカデミー賞を含みます

コードC

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締め切り

  • 参加する映画祭もしくは映画見本市の開催日前日
    ( ただし2011年3月に開催される映画祭もしくは見本市への参加の場合、2011年2月末日までとなる )

申請資格

▼申請者

  • 申請者は、当該作品の映画製作者またはその代理者で、日本の法令により設立された法人またはそれに準ずる団体であること。コードAとコードBの「支援対象となる者」の規定は以下の通りとなる。

支援対象となる者

① 法人格を有する団体
② 法人格を有しないが、以下の用件をすべて充たしている団体
 ア 定款、寄付行為に類する規約等を有すること
 イ 団体の意思を決定し、執行する組織が確立されていること
 ウ 自ら経理し、監査する等会計組織を有すること
 エ 団体活動の本拠としての事務所を有すること

また、「自主制作映画の映画祭等参加への支援(コードC)」に関しては、原則的に個人からの申請とする。

▼申請対象作品

  • 映画祭で上映される日本映画を対象とし、作品のジャンル、上映時間、フォーマットは問わない。
  • ※日本映画の規定は、文化庁の他の支援規定に準じる。

日本映画の規定

  • 日本映画とは、日本国民、日本に永住を許可された者又は日本の法令により設立された法人により製作された映画とします。ただし、外国の製作者との共同製作の映画については、著作権の帰属等について総合的に検討して、日本映画として認めたものとします。

▼支援対象費用

  • 当該作品の映画製作者またはその代理者が、当該映画祭等の参加に際して直接出費した費用に限る。海外のセールスエージェント、共同製作者等、国外の法人による負担分は対象とならない。

▼重複の禁止

  • 字幕・宣伝用素材制作・渡航費用に対する本支援以外の支援金を受けている場合は、同じ費用項目への本支援を受けることはできない。また、もし本支援への申請後、同種の支援金等の受給が決定した場合は、速やかにユニジャパンまで連絡すること。

提出書類、及び素材

① 申請書 (ユニジャパンのHPからダウンロード可)
② 経費明細書
③ 申請費用の請求書及び領収書のコピー
(外貨支払いの場合は円換算し、交換レートを証明する書類(両替時の伝票、クレジットカードの請求明細等)を添付すること
④ 申請作品のDVD
⑤ 宣伝用素材のサンプル (チラシ、プレス等)

対象期間

  • 2010年4月1日から2011年3月31日までに開催される映画祭もしくは映画見本市

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選考、発表

▼選考

  • コードA、C
    支援対象者の選考は年に3回、ユニジャパンが委嘱した選考委員会が行い、全体予算の範囲内で支援数、支援額を決定する。また自主制作映画製作者の映画祭等参加への支援(コード:C-1、C-2)への申請者には、面接を実施する。
  • コードB
    支援対象者の選考は申請後、原則として対象映画祭等の開催日前にユニジャパンが委嘱した選考委員会が行い、全体予算の範囲内で支援数、支援額を決定する。

▼発表

  • 選考結果の発表は、申請者への通知の他、ユニジャパンのHP上で公表される。
  • 支援金はユニジャパンと支援金の取り扱いに関する同意書を締結した後、支払われる。
  • 指定映画祭への支援を受けた場合、ユニジャパンが支給する「文化庁支援の後付」の素材を該当作品の巻末につける。

申請から選考、入金までの流れ

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注意事項

▼外国語字幕制作費

  • 外国語版プリントとはビデオテープ、ディスク等を含む。
  • ビデオ、16mmプリント等で製作された作品で、出品した映画祭の規定により35mmプリントが必要な場合、ブローアップ、キネコなどプリント制作費のみで申請が可能。ただし、インターネガ等、プリントへの中間素材は対象とならない。
  • 同一の外国版プリントを複数の映画祭・見本市での上映に使用する場合、1枚の申請用紙にすべての映画祭・見本市を列記し、1件として申請する。ただし輸送費に関しては映画祭ごとに申請可能。
  • 映画祭(コード:A-1)と見本市(コード:A-4)にまたがる申請の場合は、どちらか一方のコードにまとめ1件の申請とする。

▼映画製作者の海外渡航費

  • 映画製作者とはプロデューサー、監督、出演者、海外セールス担当者等を含む。
  • 渡航費とは、日本と映画祭開催都市との間の往復と渡航券代を指す。(日本及び開催国の国内交通費は原則として対象とならない。)
  • 渡航に付随する費用(ビザ、渡航保険等)は、対象とならない。
  • 渡航への支援はファーストクラス料金には適用されない。ファーストクラスでの申請の場合でも、同一エアラインで同一航路のビジネスクラス料金が支援範囲の上限となる。
  • 宿泊費とは、ホテル等の部屋代を指し、その他の費用(ルームサービス、飲食、通信等の費用)は対象とならない。
  • 宿泊費への支援はシングルルームの料金が基準となる。スィートルーム等の利用については、支援対象額の範囲を調整することがある。
  • 1回の渡航で複数の作品を扱った場合は、1枚の申請用紙に全ての作品の情報を列記し、1件として申請する。(例:映画見本市への参加の場合)
  • 映画製作者の海外渡航への支援を申請する場合、渡航者名、渡航先、渡航日が明記されているものを添付すること。また申請者には、全ての支援対象者の氏名、職種を記入すること。職種とは、申請対象者の申請作品での役割を指す。

▼宣伝用素材制作費

  • 国内用に作られた宣伝用素材の流用は、対象とならない。
  • 一度本支援を受けた宣伝素材への再度の支援はできない。
  • 同一の宣伝用素材を複数の映画祭・見本市で使用する場合、1枚の申請用紙に全ての映画祭・見本市を列記し、1枚として申請すること。
  • 申請費用の明細書に、作成した宣伝用素材の種類と数量(プレス×××部等)を明記すること。
  • レセプションやパーティーの費用は対象とならない。
  • ウェブサイト制作費は含まない。

▼その他

  • 同一作品でも規定の範囲内であれば異なった支援コードへの申請は可能。
  • 請求書もしくは領収書の宛名と申請者名が異なる場合、申請者の申請資格を証明する文書(委任状など)を提出すること。

提出先、問い合わせ

財団法人 日本映像国際振興協会(UNIJAPAN)
〒104-0045 東京都中央区築地2-15-14 築地安田ビル5階
Tel: 03-5565-7511
Fax: 03-5565-7531
E-mail:office@unijapan.org

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